軽貨物運送業開業届出

軽貨物運送業を開始しようとする場合には、運輸支局へその旨の届出をしなければなりません。
運輸支局への届出後、軽自動車検査協会で事業用ナンバー(黒ナンバー)の登録をしなければなりません。
弊事務所が届出の提出から黒ナンバー(事業用ナンバー)の取得までお手伝い致します。

届出の要件

貨物自動車運送事業法36条に基づき、初めて貨物軽自動車運送事業を経営する場合にはあらかじめ運輸支局 (愛知県の場合、愛知運輸支局)への届出が必要です。経営届出の要件は以下のように定められていますので、 事業計画等を定めた上で「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出します。 同時に「運賃及び料金設定届け」の提出が必要です。

車両
軽トラックで1両から始めることができます。
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要です。

営業所
営業活動、運転者の管理を行う拠点。
自宅に営業所を設置することも可能です。

自動車車庫
 ○原則として、営業所に併設とすることが必要。
  併設できない場合は、営業所から2Km以内に確保すること。
 ○全ての車両が容易に収容できる広さを確保すること。
  (1両あたり8m2以上が目安)
 ○自動車車庫(土地、建物)を使用する権限を有していること。
 ○都市計画法等の関係法令に抵触しないこと。

休憩施設
乗務員が有効に利用できる適切な施設を確保すること。
自宅に休憩施設を設置することも可能です。

事業用自動車
事業を行うための適切な構造であること。

運送約款
国土交通大臣が告示した標準約款に準じた運送約款であること。
標準約款と同一のものでも構いません。

管理体制
過積載、過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する指導・監督等の事業の適正な運営のための管理体制の確保。

必要な書類

届出に必要な書類は、
@貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式1)
A運賃及び料金設定届出書(様式1−2)
B運賃表
C運送約款
 (標準貨物軽自動車運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約款を使用する場合は不要)

提出先

主たる営業所を管轄する運輸支局長に提出します。
愛知運輸支局(輸送担当)
なお、運輸支局への届出後、軽自動車検査協会で事業用ナンバー(黒ナンバー)への登録が必要です。