車両の代替

既に軽貨物運送事業を行っており、旧車両を新しい車両に入れ替える場合には、
@旧車両のナンバーが確認できる書類(車検証のコピー等)
A新しい車両の諸元が確認できる書類(諸元表若しくは現在の車検証のコピー等)
上記、2つを提出します。

ただし、以下の条件全てを満たすものに限ります。
・新しい車両に登録後も、使用者欄の記載事項に変更がないこと
・新しい車両が現在「自家用」となっていること、もしくは新規扱い(新車、中古車新規)であること
・旧車両と新しい車両の登録手続きを同一日、かつ同一窓口で行うこと